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不動産相続でお困りの方へ

実家を相続した際、不動産は平等に分割することが難しいため、話し合いがまとまらないケースは珍しくありません。1人で相続した場合でも住む予定がなく放置され、固定資産税を払い続ける「負動産」となっているケースもみられます。

総務省の発表によると、2023年10月時点で空き家は住宅全体の13.8%、およそ900万戸と過去最多になりました。空き家は時間の経過とともに価値が下がるので、なるべく早めに資産運用や売却を検討することをおすすめします。

市原市、袖ケ浦市、木更津市、千葉市を中心に不動産売却を行うwith mama 不動産は、司法書士のスタッフがおり、これまで相続不動産のスムーズな売却に貢献してきました。相続した不動産の活用にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

不動産相続でよくあるお悩み

不動産相続でよくあるお悩み

不動産を相続して、以下のようなことでお悩みではありませんか?

  • 平等に分割できず揉めている
  • 住む人がいなくて空き家になっている
  • 活用できず固定資産税だけかかっている
  • 不動産の活用方法で意見が合わない
  • 次の代の相続税対策も考えておきたい

相続関係のお困りごとは、経験豊富な第三者が介入することですっきりまとまるケースが珍しくありません。親族同士で解決しようとせず、専門家や相続物件の実績が豊富な不動産会社に相談するのがおすすめです。

相続不動産を放置した場合のリスク

空き家・空き地のまま放置すると、以下のようなリスクがあります

  • 庭木や虫・害獣などで近所迷惑になる
  • 老朽化による倒壊や自然災害の被害を受けやすい
  • 老朽化による倒壊や自然災害の被害を受けやすい

管理が行き届いた空き家は固定資産税の軽減税率適用対象ですが、荒廃が進むと「特定空き家等」に指定され、固定資産税が最大6倍になります。

相続不動産を売却するメリット

所有しているだけでリスクやコストがかかる不動産ですが、売却することで以下のような問題が解決できます。

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効果 内容
遺産分割が容易 現金化することで平等に遺産を分割できる
維持管理の負担減 換気や修繕、庭木の手入れなどの手間がなくなる
金銭的な負担減 固定資産税や都市計画税の支払いがなくなる
将来のトラブル防止 次の代へトラブルの原因となる相続財産が残らない

相続不動産を売却することで「空き家を持ち続けるストレス」からも解放されます。

相続不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する一般的な流れを解説します。

遺書の有無や相続人を確認する

遺言書がある場合は遺言書の内容に従って、ない場合は相続人同士で遺産分割協議を行って相続財産を分配します。遺言書は以下の場所に保管されていることが多いので、それぞれ確認してみてください。

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場所 検索方法と検認の要否
自宅や貸金庫など 開封は家庭裁判所で検認手続きが必要
法務局 遺言書の閲覧請求をする(自筆証書遺言書保管制度)。偽造・変造の恐れがないので検認は不要。
公証役場 公証役場で「公正証書遺言の検索システム」を使って検索する。検認は不要。

遺言書がない場合は、遺産分割協議を行って不動産を相続する人を決めます。

不動産の分割方法を決める

不動産を分割する方法は、以下の3つです。

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分け方 内容 ポイント
現物分割 不動産を複数に分けてそのまま相続する方法 元々複数の不動産がある場合や広い土地を相続する場合などに有効
換価分割 不動産を売却した代金を分ける方法 もっとも公平に分けることができる
代償分割 不動産を1人が相続し、他の相続人に代償金を払う方法 事業の承継や居住中の場合などに多くみられる

分割せず複数の相続人で共有することもできますが、将来、さらに共有者が増えて権利関係が複雑化することがあるためおすすめできません。

相続登記を行って名義変更する

換価分割をする場合は、代表相続人を決めて相続登記や売却の手続きを行うとスムーズです。登記は自分で行うことも可能ですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得するなど手続きが煩雑なので、司法書士に依頼するのが一般的です。

売却する

不動産を売却する方法は「仲介」と「売却」の2通りがあります。

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売却方法 特徴
仲介 不動産会社が広告・販売活動を通して広く一般から購入希望者を探す。相場に近い値段で売れることが多いが、現金化まで半年以上かかることがある。
買取 不動産会社が買い取るので速やかに現金化できるが、相場価格より3割前後安くなることが多い。

最初は仲介で依頼し、買い手が見つからなかったら買取に変更するケースもあります。物件の状態や立地、市況によって適切な売却方法は異なります。

不動産相続に関する特例や控除

不動産の相続で利用できる特例などは、以下の通りです。

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使える制度 概要
小規模宅地等の特例 被相続人が自宅に使用していた土地330㎡までの相続税評価額を最大80%削減
配偶者の税額の軽減 相続した遺産額1億6,000万円または法定相続分まで非課税
相次相続控除 同じ財産で10年以内に2度以上の相続があった場合、2度目は1度目の納税額の一部を控除
取得費加算の特例 相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に取得した財産を売却する場合、取得費として相続税を計上でき譲渡所得税が減額
配偶者居住権 被相続人所有の自宅に配偶者が住み続けられる権利
相続の各種期限について

相続に関する手続きで、期限のあるものは以下の通りです。いずれも起点は「相続の開始があったことを知った日の翌日」です。

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期限 必要な手続き 対応する人や場所
速やかに 相続遺産調査 個人または司法書士
相続人の確定 個人または司法書士
遺産分割協議 親族同士
3ヶ月以内 相続放棄、限定承認 家庭裁判所
4ヶ月以内 準確定申告 税務署
10ヶ月以内 遺産分割協議書の作成 必要に応じて
相続税の申告、納付 税務署
3年以内 不動産登記 法務局

3年10ヶ月以内に売却すれば取得費加算の特例が利用できるので、早めに協議して方針を決めることをおすすめします。

相続不動産の売却はwith mama 不動産へ

不動産相続の手続きは煩雑なので、信頼できる専門家に相談すると安心です。with mama 不動産には、相続に関する豊富な知識と経験があります。さらに、社内に司法書士が在籍しているのでやり取りもスムーズです。不動産相続に関するお困りごとがありましたら、お気軽にwith mama 不動産へご相談ください。