千葉市の不動産売却で確定申告が必要なケースと利用できる5つの特例
2024年は不動産市況が活発だったため、千葉市の不動産を売却した方も多いのではないでしょうか。不動産を売却したら、利益が出た場合だけでなく損失があった場合にも確定申告が必要なケースがあります。
本記事では千葉市の不動産を売却した方へ向けて、確定申告が必要なケースと利用できる特例について解説します。
千葉市の不動産の売却で確定申告が必要なケース
不動産を売却して譲渡所得(利益)が発生した場合は、確定申告を行う必要があります。譲渡所得は、売却額から取得費用や譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。売却で利益が出なかった場合、確定申告は不要ですが、申告することで節税が期待できるため、売却時の損益に関わらず確定申告を行うのがおすすめです。
千葉市の所得税申告会場は、以下のとおりです。
※表は左右にスクロールして確認することができます
千葉東税務署 | 中央区の一部、花見川区の一部、稲毛区の一部、若葉区、美浜区の一部 |
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千葉南税務署 | 中央区の一部、緑区、市原市 |
千葉西税務署 | 花見川区の一部、稲毛区の一部、美浜区の一部、習志野市、八千代市 |
各税務署の2025年提出分の確定申告に関する相談や申告書の受付は、2月17日(月)~3月17日(月)です。
千葉市の不動産売却で利益が出た際に
利用できる3つの特例
1. 3,000万円の特別控除の特例
マイホームを売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。譲渡所得が3,000万円に満たない場合は、その所得額が控除の上限となります。課税譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
課税譲渡所得 = 売却額 -(取得費 + 譲渡費用)- 最大3,000万円
この式で算出された課税譲渡所得に税率をかけて、税額を計算します。売却した年の1月1日の時点で所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」の場合は、所得税と住民税合わせて約40%、5年超の「長期譲渡所得」の場合は約20%が税額となります。
2. 軽減税率の特例
所有期間が10年以上のマイホームを売却する場合は「3,000万円の特別控除の特例」に加えて「軽減税率の特例」を併用可能です。この特例では、3,000万円の特別控除後の課税長期譲渡所得金額に対して、6,000万円以下の部分は所得税と住民税合わせて約14%、6,000万円超の部分は約20%の税率が適用されます。
3. 買換えの特例
マイホームを売却した前年から翌年までの3年間に新たなマイホームへ買換えを行った場合は、売却した年ではなく新たなマイホームを譲渡した時まで課税を繰り延べる「買換えの特例」を利用できます。主な適用条件は、以下のとおりです。
- 譲渡価額が1億円以下であること
- 売った年の1月1日時点で所有期間が10年超であること
- 居住期間が10年以上であること
ただし買換えの特例は「3,000万円の特別控除」または「軽減税率の特例」のどちらか一方としか併用できません。
千葉市の不動産売却で損失がある場合に
利用できる2つの特例
1. 特定居住用財産を売却した場合の
譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
マイホームを売却後、買換えなかった場合の特例です。売却の際、住宅ローン残高が売却額を上回るなど損失が発生した場合は、一定の条件を満たせば損失を他の所得と損益通算(相殺)できます。相殺しきれなかった損失については、譲渡の翌年から3年にわたって繰越控除が可能です。
2. 居住用財産の買換えの場合の
譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例
マイホームを買換えた際に譲渡損失が発生した場合は、一定の要件を満たすと損益通算し、さらに翌年以降3年間にわたり繰越控除を受けることができます。主な適用要件は、以下のとおりです。
- 売却するマイホームの所有期間が5年以上であること
- 売却の前年から翌年の3年間に新たなマイホームを取得していること
- 新たなマイホームの住宅ローンが年末時点で10年以上残っていること
ほかにも旧居宅および新居宅の両方が所定の要件を満たしている必要があるため、事前に条件を確認しておきましょう。
千葉市の不動産売却は
with mama 不動産にご相談ください
地域に根差し、年間150件の売買実績のあるwith mama 不動産では、税理士との連携により確定申告や税務に関するアドバイスが可能です。2024年の千葉市の公示地価は前年比で4.92%上昇しており、住宅地に限ると過去5年間で累計5.8%の上昇率を示しました。
好調な不動産市場の中で既に売却された方や、これから売却を検討されている方も、お気軽にご相談ください。